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ふるさと自然村組合員の解雇は無効

2008年09月29日掲載

~第2回労働審判で言い渡し~

9月29日高知地方裁判所は、ふるさと自然村分会の組合員が 解雇の無効を主張して労働契約関係の存続と賃金支払いを求めていた 労働審判について、解雇無効の判断を下し、NCCUおよび UIゼン同盟の「完全勝利」となりました。
この事件は社会福祉法人ふるさと自然村が、コムスンから事業譲渡を 受けた後、コムスン時代から勤務していた組合員1名を不当に解雇した もので、7月17日に、高知地裁に対して労働審判の申し立てを 行っていました。
高知地裁は、解雇は違法無効で労働契約も存続しているとし、 法人に対して賃金の支払いを命じました。
NCCUおよびUIゼンセン同盟は、ふるさと自然村に対し、 審判の結果を受け入れこれ以上争わないよう要求します。

組合員本人は、以下のコメントを発表しています。
 「本日行われた第2回期日の労働審判において、解雇を無効とする審判が下されました。
 “自分が間違っていない”と信じていた通りに勝利できました。本当にうれしいです。今まで支えてくれた皆様に厚く御礼を申し上げます。
 泣く泣く辞めていった人たちのことを考えると諸手で喜べませんが、勝利できたことは、素直にうれしく思います。
 同じ職場の組合員や、UIゼンセン同盟をはじめとする日本介護クラフトユニオン(NCCU)の皆様のお力添えによりここまで持ちこたえることができました。
 今回の審判の結果は、当然だと思いますが、ぜひ法人がこの審判を受け入れ職場復帰が出来ることを切望しています。
 まだまだ職場の環境については、課題が山積している状況です。職場に復帰してからは、分会長として組合員のみなさんと力を合わせて労働条件の回復に全力を尽くしていきます。
 ありがとうございました。」

<<第2回審判の調書はこちら(PDFファイル)>>

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