介護保険上の管理者は、基本的に「専従義務」とされています。(居宅介護支援は特段の定めはありません)
しかし一方で、「管理上支障がない場合には、他の職務に従事することができる」とも定められているため、多くの管理者が他の職務を兼務しており、その結果、他の職務の仕事に追われて「本来の管理業務が十分にできない」といった声が多く挙がっています。兼務のルールは、自治体によって異なるケースもあり「管理者以外の兼務は一職種まで」「管理業務を行えている否か」といった点で指導している例もあるようです。
そこで、NCCU近畿総支部は、「管理者の専従義務と兼務の実態について」アンケートを実施し、現状把握をしたうえで、課題の改善に向けた取り組みに繋げていきたいと考えております。
詳細は下記PDFをご覧ください。
近畿総支部ニュース臨時号(管理者の専従義務と兼務の実態についてアンケート実施)
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管理者の専従義務と兼務の実態に関するアンケート(NCCU近畿総支部)